韓国への再入国、連続滞在は何日まで認められるのか
月曜に仁川から帰国して、翌週また金浦行きのチケットを取った。あなたがそういう動き方をしているなら、一度立ち止まってほしい話があります。
韓国の短期滞在ルールは、数字だけ見ればとても単純です。日本国籍者は査証免除で最長90日。そこまでは誰でも知っている。問題は、その90日を「どう数えるか」を決めているのが、あなたではないということです。
90日は誰が数えているのか
数えているのは韓国法務部(법무부, beommubu)の出入国管理システムです。あなたのパスポート番号に紐づいた入国日と出国日が、1回残らず記録されています。
日本国籍者は韓国との査証免除取り決めにより、観光・親族訪問・短期商用などの目的で査証なしに入国できます。滞在可能期間は1回の入国につき最長90日。入国時に付与される在留資格はB-2(査証免除)です。
ここで多くの人が誤解します。「90日使い切ったら、一度出国して入り直せばまた90日」という理解です。制度の文面上、韓国は欧州シェンゲン圏のような「180日中90日」という明示的な累積計算式を、査証免除入国者に対して公表していません。つまり数式としてのリセット規定が存在しない。
では何が判断基準になるのか。そこが本題です。
「一度出て、すぐ戻る」が止められる理由
止められるのは日数超過ではありません。滞在の実態が、申告した入国目的と合っているかどうかです。
韓国の出入国管理法(출입국관리법)は、入国審査官に入国許可の判断権限を与えています。査証免除は「入国を保証する制度」ではなく、「査証取得を免除する制度」です。この差は決定的です。査証免除の対象であっても、入国審査の段階で不許可になる余地は制度上ずっと残っている。
大韓民国に入国しようとする外国人は、入国審査を受けなければならず、入国審査官は入国の目的が滞在資格に適合するかどうかを審査する。
実務上、審査官の画面には過去の出入国履歴が時系列で表示されます。そこで目立つのが次のようなパターンです。
- 90日ぎりぎりまで滞在し、数日から2週間程度で再入国している
- 日本と韓国の往復が、旅行というより通勤に近い間隔で繰り返されている
- 直近1年の韓国滞在日数が、日本での生活実態より長く見える
この3つが重なると、いわゆるconsecutive short-term visits Japan Korea(日韓間の連続短期滞在)のパターンとして認識されます。観光客の動きではなく、居住者の動きに見えるからです。
韓国内の出入国関連手続きは法務部出入国・外国人政策本部が所管しています。個別の判断基準は公表されていませんが、審査の根拠がここにあることは明確です。
では、実際に引っかかったとき、何が起きるのか。
二次審査で何を聞かれるのか
一次の審査ブースから別室へ案内される、これがsecondary inspection immigration(二次審査)です。拘束ではありません。追加質問のための切り離しです。
聞かれる内容は、ほぼ次の範囲に収まります。
| 質問 | 審査官が確認したいこと |
|---|---|
| 今回の滞在目的は | 申告目的と実態の一致 |
| 滞在日数と宿泊先 | 帰国前提の旅程か |
| 帰りの航空券 | 出国意思の客観的裏づけ |
| 前回の滞在で何をしていたか | 反復滞在の理由 |
| 日本での職業・所属 | 生活基盤が日本にあるか |
| 滞在費用の出所 | 韓国内での就労可能性 |
答えに一貫性があり、帰りの便が押さえてあり、日本での生活基盤が説明できれば、多くの場合そのまま入国が許可されます。逆に「特に決めていない」「宿は着いてから探す」「仕事はしていない」が重なると、質問は長引きます。
準備すべき最重要書類は、復路航空券の予約確認です。紙でもスマートフォンの画面でも構いません。これ1枚が、出国意思の一番わかりやすい証拠になります。
入国が許可されなかった場合、その場で入国不許可となり、原則として到着に使った航空会社の便で送還されます。費用負担のルールは航空会社と事案によって異なります。在外公館の案内は外務省および在大韓民国日本国大使館で確認できます。
ところで、この「連続滞在」を制度側から見ると、もっと根本的な問題があります。
ビザランは制度として成立しているのか
答えははっきりしています。visa run legitimacy Korea、つまり韓国におけるビザランの法的正当性は、認められていません。
ビザランとは、滞在期限が近づいたら短時間だけ国外へ出て、すぐ戻ることで滞在期間を更新する行為を指します。福岡や対馬への日帰り往復が典型例です。
これが成立しない理由は単純です。査証免除は観光・短期訪問のための制度であり、韓国に継続的に住むための制度ではない。出国と再入国の形式を整えても、実態が継続滞在であれば、審査官はその実態を見ます。形式ではなく実態で判断する、これが出入国管理の基本姿勢です。
また、日本と韓国は地理的に近く、往復記録が大量に残ります。距離が近いことは、記録が細かく残ることと同義です。短距離だから見逃される、という発想は成り立ちません。
韓国で90日を超えて滞在する必要があるなら、正しい道は査証の取得です。語学研修ならD-4、正規課程の留学ならD-2、就労ならE-7などが対応します。各査証の要件はハイコリア(HiKorea)に集約されています。駐日韓国公館の窓口情報は駐日本国大韓民国大使館が案内しています。
90日を超える滞在をしながら査証を持たない状態は不法滞在にあたり、出国命令、強制退去、一定期間の入国禁止の対象になります。これは記録として残り、次回以降の入国審査に直接影響します。
短い出国のあと、実際どう戻ればいいのか
re-entry after brief departure(短期間の出国後の再入国)で見られているのは、出国していた日数ではなく、往復全体が1つの旅程として説明できるかどうかです。
問題になりにくいケースは、こういう形です。
- 釜山から博多へフェリーで往復し、日本側で1泊以上している
- 韓国滞在の前半と後半で目的が明確に違う(前半はコンサート、後半は家族訪問など)
- 直近1年の韓国滞在合計が、90日を大きく超えていない
- 復路の日本行き航空券またはフェリー乗船券を保持している
逆に、日帰りで出国し同日中に戻る動きは、旅程としての説明が難しくなります。
90 day period calculation(90日の期間計算)についても整理しておきます。入国日を1日目として数え、付与された滞在期限の日まで、というのが基本です。入国スタンプまたは自動出入国審査の記録に、許可された滞在期限が示されます。自分の記憶ではなく、必ずその記録を確認してください。
韓国の出入国記録はハイコリアで照会手続きが案内されています。旅行全般の公式情報は韓国観光公社 日本語サイトが一次情報として使えます。
そして、再入国のたびに影響してくるものがもう1つあります。免税の話です。
買い物と免税枠は入国のたびにどうなるか
日本へ戻るときの免税範囲は、韓国での滞在回数ではなく1回の入国ごとに判断されます。
日本の携帯品免税範囲は、税関が公表しています。酒類は3本(1本760ml程度)まで、紙巻たばこは日本製・外国製あわせて200本まで、香水は2オンスまで。これに加えて、海外市価の合計額が20万円までの範囲が免税となります。1品目ごとの海外市価合計額が1万円以下のものは、原則として免税枠の計算に含めません。
詳細は税関(customs.go.jp)で必ず確認してください。数量や金額の基準は改定されることがあります。
K-beautyのまとめ買いをする人が引っかかりやすいのが、20万円の枠です。明洞や聖水洞で化粧品を大量に購入し、同じ商品を何十個も持ち帰る場合、個人使用の範囲を超えていると判断されれば課税対象になります。短期間に何度も往復して同種の商品を運ぶ動きは、日本側の税関でも記録として蓄積されます。
韓国側の免税店購入とタックスリファンドの仕組みは韓国関税庁が所管しています。
再入国の頻度が高い人ほど、韓国の入国審査と日本の税関検査、両方の記録に名前が積み上がっていく。ここを理解しておくと、旅の組み立て方が変わります。
まとめ
数字だけ先に整理します。日本国籍者の査証免除滞在は1回あたり最長90日。日本帰国時の携帯品免税枠は海外市価合計20万円、酒類3本、紙巻たばこ200本まで。
そのうえで、行動として押さえるのは3つです。
第一に、復路の航空券を必ず確保してから入国すること。二次審査で最も効く証拠がこれです。
第二に、直近1年の韓国滞在日数を自分で把握しておくこと。合計が90日に近づいているなら、次の渡航は間隔を空けるか、目的を明確に説明できる形にしてください。
第三に、90日を超える滞在が必要になった時点で、ビザランではなく査証取得に切り替えること。D-4、D-2、E-7のいずれが該当するかはハイコリアで確認できます。
査証免除は、入国の保証書ではありません。それを前提に旅程を組めば、審査ブースで止められる理由はほとんどなくなります。
자주 묻는 질문
Q韓国を出国して翌日に再入国した場合、90日はリセットされますか?
形式上は新しい入国として処理されますが、リセットが保証されるわけではありません。韓国の査証免除には「180日中90日」のような明示的な累積計算式が公表されておらず、再入国の可否は入国審査官の判断に委ねられています。短期間での再入国は二次審査に回る可能性が高く、滞在目的と復路航空券の説明を求められます。
Q二次審査に呼ばれたら、入国できないということですか?
いいえ、二次審査は追加質問のための手続きであり、不許可の決定ではありません。滞在目的、宿泊先、復路航空券、日本での職業について一貫した説明ができれば、多くの場合そのまま入国が許可されます。書類はスマートフォンの画面でも構わないので、予約確認をすぐ出せる状態にしておいてください。
Q日帰りのビザランで滞在を延長することはできますか?
できません。韓国の査証免除は観光・短期訪問のための制度で、継続的な居住を目的とした利用は想定されていません。出入国の形式を整えても、実態が継続滞在であれば審査官はその実態で判断します。90日を超える滞在が必要な場合は、D-4(語学研修)やD-2(留学)などの査証取得が正しい手順です。
Q90日の数え方は入国日から数えますか、それとも翌日からですか?
入国日を1日目として数えるのが基本です。ただし実際に許可された滞在期限は、入国スタンプまたは自動出入国審査の記録に表示されます。自分の計算ではなく、必ずその記録の日付を確認してください。記録の照会手続きはハイコリア(https://www.hikorea.go.kr/)で案内されています。
Q短期間に何度も韓国へ行って化粧品を買うと、日本の税関で問題になりますか?
免税範囲は1回の入国ごとに判断され、海外市価の合計額20万円までが免税です。これを超える分は課税対象になります。同じ商品を大量に持ち帰る場合は個人使用の範囲を超えていると判断されることがあり、往復の記録も蓄積されます。最新の基準は税関(https://www.customs.go.jp/)で確認してください。
출처 및 인용
- [1]
韓国の出入国管理および外国人の滞在資格に関する所管官庁は法務部出入国・外国人政策本部である
출처: 法務部 出入国・外国人政策本部
- [2]
D-2、D-4、E-7など各種査証の要件および出入国記録の照会手続きはハイコリアで案内されている
출처: HiKorea(ハイコリア)
- [3]
日本帰国時の携帯品免税範囲は海外市価合計20万円、酒類3本、紙巻たばこ200本までである
출처: 日本 税関
- [4]
韓国側の免税店購入およびタックスリファンド制度は韓国関税庁が所管している
출처: 韓国関税庁
- [5]
韓国旅行に関する公式の日本語観光情報は韓国観光公社が提供している
출처: 韓国観光公社 日本語サイト
- [6]
在外邦人向けの入国不許可時の対応および領事支援情報は外務省および在大韓民国日本国大使館が案内している